資機材認証・薬品認証

登録申込から認証品出荷まで。
約3〜4か月の期間がかかります。そのうち半分は試験及び工場調査に要する期間です。

認証申込
全国4か所で受け付けています。認証申込書一式を提出してください。
書類審査
認証申込書一式に不備がないかの確認を行います。規格品でない資機材・薬品等は認証審査委員会に諮ります。
初回性能試験
センターの委託試験所での試験 | 工場でのセンター職員による試験立会
初回工場調査
工場の品質管理体制を調査し、基準に適合する製品を安定的かつ継続的に製造できる体制にあるかを確認します。
チェック項目
審  査
組成とサンプルの照合、センター職員が採取したサンプルの試験結果により基準への適合性をセンター内に設置された判定委員会に諮り、審査します。
適 合
認証契約・登録証交付
書類審査、初回性能試験、初回工場調査の結果が判定委員会で適合となると認証契約を取り交わします。
認証登録番号を決定し、データはHPに掲載されます。
認証マーク表示・出荷
自社検査方式で登録された品質確認実施工場で製造された製品にマークを表示し出荷できます。
契約更新
契約解除の意思表示がなければ毎年4月1日に更新されます。
定期工場調査
毎年1回、初回工場調査と同様の項目の確認をします。
また、サンプルの検査をセンターの委託試験所で行います。
臨時工場調査
試買試験(市場サンプリング)の結果が不適合だった場合や消費者から苦情等があった場合等に行われます。



前に戻る