■浄水器
 水道水の残量塩素や濁りを取り除くことを目的とした器具で、ろ材としては活性炭を主体としたものです。給水装置の末端器具として扱い、取り付ける位置によって I 型と II 型に分類されます。
 浄水器 I 型は、給水管に直結して取り付けられ常時水圧がかかった状態で使用されるいわゆる先止め式のもので、浄水器 II 型は、水栓の流出側に取り付けられ常時水圧はかからないが浄水器と水栓とが組み合わされ製造販売されるもの(水栓の先に簡単に取り付けられるものは対象外)です。

その他の水処理用器具
 セラミックポールなどを容器に充填し水道水を通すタイプのものと、磁石の働きを利用するタイプのものとがありますが、どちらも給水装置の途中器具の「給水用具(その他)」として扱っています。
 これらの器具の中にはセラミックボール等により残留塩素を除去するタイプのものもあるようですが残留塩素を50%以上除去してしまうような器具は受け付けません。活水器は一般的に水道メーター直近に取り付けられますが、ここに残留塩素を除去する器具を取り付けた場合、家庭内の給水装置全体に塩素の効いていない水が滞留することになり、この中で細菌等が繁殖するおそれがあるという見解によります。
 また、直接水に接しないタイプも申込の対象としていません。水道法の基準は水道管の圧力が常時かかる部分に取り付けられる器具(給水器具)に対し定められた基準ですので、給水管の外側に取り付ける(巻き付ける)タイプの活水器は給水器具に該当しないため、水道法の規制を受けずに自由に販売できる製品となります。このような器具を品質認証センターで受け付けることはありません。
   
 
 
■基本基準(浄水器 I 型・その他の水処理用器具)浄水性能、通水した水の効果の評価はしません
耐圧性能(一定の水圧に耐えられるか)
浸出性能(健康を害する成分を溶出しないか)
逆流防止性能(給水管側への逆流がないか・申請者の選択により確認します)
安全な構造及び材質であるか

特別基準(浄水器 II 型)
 上記の性能に加え、水撃性能(水圧によるろ材の流出などの異常がないか)、残留塩素と濁りのろ過能力について日本水道協会規格(JWWA S102;浄水器)により評価します。その他の除去項目については評価をしません。
 また、浄水器には家庭用品品質表示法により性能を表示しますが、JWWA規格の表示方法とは一部異なるため、JWWA規格の表示と家庭用品品質表示法に基づく表示とを明確にする必要があります。
   
 
認証申込書一式
認証申込書、申込品一覧表、表示用略号届、申込品の説明書(社内試験結果含む)、設計図、
接水部の材料試験成績書、浸出試験成績書
認証登録の流れは「給水器具認証」のページをご覧下さい。
   
 
 
 輸入品を認証登録する場合も通常の申請と同じです。
輸入代理店が申請して契約者を輸入元の海外メーカーとして登録することも出来ます。
 NSFなどの認証を取っている製品であっても、日本の規格(JIS S3200)での試験データが必要となります。認証申込書に添付する書類はすべて日本語で用意して下さい。
   
 
 
浄水器の設置位置
 浄水器を水道メータ直近に取り付けた場合、給水装置の中に残留塩素のない水が滞留することになります。ここで細菌等が発生するとそのまま繁殖する恐れがあり、衛生上極めて好ましくありません。
 品質認証センターでは、浄水器は水栓又は末端給水用具の直近に設置することを条件に認証登録をしています。皆様のご協力をお願いいたします。
 なお、登録時には、製品の説明書の中で「設置位置は末端給水直近とする」旨明記することになっています。認証品についてパンフレット等で「家全体浄水」「生活水の全てを精製」など、メータ直近に設置するような絵図を掲載して広告した場合には、「認証登録品」の記載はできません。改善されない場合には登録取消となりますのでご了承下さい。一般的に、浄水器を末端給水用具直近以外の場所へ設置する場合は、水道法施行規則第17条(衛生上必要な措置/第3項給水栓における残留塩素の保持)の関係で水道事業体に設置を拒否される可能性があります。

その他の水処理用器具の設置について
 磁気を利用した水処理用器具をメータ直近に取り付けた場合のメータに対する影響が心配されております。磁気活水器は磁気漏洩防止の措置を講じ、メータから50p以上の距離をとって計量やメータ交換に支障のない位置に設置してください。
 また、法律上の規制はありませんが、認証センターではセラミックボール等を充填するものについては、衛生上の問題から1年に1回の点検を義務づけています。
 なお、製品が認証品であっても、設置場所により給水システムとして安全な構造でない場合は、水道法施行規則第17条(衛生上必要な措置/第3項給水栓における残留塩素の保持)の関係で水道事業体に設置を拒否されたり、逆止弁などの設置を求められる可能性があります。これらの設置の判断は水道事業体が行うことができます。
   


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