| Q1: | T調査、性能試験について ■初回工場調査の際は必ず初回性能試験を行わなければならないのでしょうか。 |
| A1: | 既登録の品質確認実施工場については、初回工場調査であっても改めて初回性能試験を行う必要はありません。
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| Q2: | ■製品ロット検査方式で既に登録している場合でも初回工場調査を行わなければならないのでしょうか。また、登録番号毎に行うのでしょうか。 |
| A2: | 品質確認実施工場の製造工程ごとに初回工場調査を行います。 登録番号ごとには行いません。 |
| Q3: | ■固定ロット方式における初回工場調査費用はどのくらい掛かるのでしょうか。 |
| A3: | 抜取検査日と同時に実地調査を行う場合には抜取検査手数料(1日24,000円)と包含して請求することとなります。 ただし、移動ロットを適用する工場調査の場合は、1日あたり150,000円となります。 なお、初回工場調査に伴い抜取検査説明書を提出する場合には、受付手数料はかかりません。 |
| Q4: | ■固定ロット方式,移動ロット方式それぞれについて、いつごろまでに初回工場調査を行なわなければならないのでしょうか。 |
| A4: | 現状の対象工場の適用にあわせての調査となります。 必要な提出書類が整い次第、本協会当該部署と対象工場において協議し、調査を実施します。 固定ロットに関しては、2015年3月末迄です。 移動ロットに関しては、2013年3月末迄です。 |
| Q5: | 工場認定要件 「苦情処理」 ■工場調査時に苦情処理内容を確認されるとのことだが、顧客の個人情報などが記録されているがどこまで確認するのでしょうか。 |
| A5: | 苦情がどこから発生したのかを確認するのではなく、社内での苦情処理方法を確認します。その確認方法として、規定、フローなどを確認し、そのうえで社内の記録を確認します。 なお、調査で知り得た情報については、外部に漏えいしないよう職員に義務付けをしており、工場調査計画書の遵守事項にも明記しています。 |
| Q6: | 移動ロット検査方式 初回工場調査 ■初回工場調査は、調査と同日に抜取検査をするのでしょうか。 |
| A6: | 移動ロット検査方式については、資格認定された調査員が工場調査を行います。また、工場調査の調査量を考えると工場調査と抜取検査を同日には出来ないと判断しています。このため、固定ロット検査方式のように双方の費用を包含する配慮は行いません。
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| Q7: | 初回性能試験のサンプリング ■浸出性能のサンプリングと他の性能試験を同時に行うことはできるのでしょうか。 |
| A7: | 浸出試験のサンプリングとその他の性能試験(耐圧性能など)を同日に行うことは可能です。 なお、試料の調整を行う必要がある場合は、試験が実施可能となった際に、試験の立会をします。 |
| Q8: | 浸出試験 ■原則としてJIS Q 17025の認証取得機関としているが、センターからリストの開示などあるのでしょうか。 |
| A8: | 外部委託を行うため、現在、契約に向けた準備を進めています。締結後に認証取得機関リストの開示は前向きに検討してまいります。また、試験を行う際には、事前に問合せいただければ対応します。
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| Q9: | 浸出試験 ■センターと外部委託を行う検査機関での試験実施の際の費用はセンターから請求されますか?また、成績書の発行もセンターから行われますか。 |
| A9: | 外部委託を締結する機関については、その委託先を通じて費用規則に基づきセンターから費用の請求を行います。 なお、成績書は委託先機関での結果を基に、センターから成績書を発行します。 また、既存の成績書については、他の機関であっても有効です。 |
| Q10: | 浸出試験 ■試料のサンプリングはセンター職員が実施するのですか。 また、試料数が多くなる場合で、必要数だけしか用意できない場合でもサンプリングされるのですか。 |
| A10: | 原則として本協会職員がサンプリングを実施します。数が多い場合や必要数だけしか用意できない場合であっても同様です。このため、事前のやりとりが特に大切になります。
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| Q11: | 工場調査について ■工場調査の結果、是正処置がある場合、通知されるのですか。 ■フォローアップ調査には別途費用が発生するのでしょうか。 |
| A11: | 是正処置がある場合には、指摘事項記述書・是正処置要求書にて、認証取得者に改善要求を通知します。 フォローアップ調査を行う場合には、調査員1人あたり1時間10,000円の費用が発生します。 また、是正処置後、最初は調査チームリーダーの評価となりますが、その後判定委員会に諮り再度フォローアップが必要と評価された場合は、フォローアップの再調査が実施されます。 なお、工場調査の結果は、判定委員会により評価が確定すれば判定結果通知書により、認証取得者に通知されます。 |
| Q12: | ■製品ロット検査方式を従前から採用している品質確認実施工場に対しても、抜取検査方式説明書(固定ロット検査方式)を提出したうえで工場調査を行なわなければならないのでしょうか。 |
| A12: | 是正処置がある場合には、指摘事項記述書・是正処置要求書にて、認証取得者に改善要求を通知します。 フォローアップ調査を行う場合には、調査員1人あたり1時間10,000円の費用が発生します。 また、是正処置後、最初は調査チームリーダーの評価となりますが、その後判定委員会に諮り再度フォローアップが必要と評価された場合は、フォローアップの再調査が実施されます。 なお、工場調査の結果は、判定委員会により評価が確定すれば判定結果通知書により、認証取得者に通知されます。 |
| Q13: | ■製品ロット検査方式を従前から採用している品質確認実施工場に対しても、抜取検査方式説明書(固定ロット検査方式)を提出したうえで工場調査を行なわなければならないのでしょうか。 |
| A13: | 抜取検査方式の場合は、必ず工場調査を行います。 しかし、品質確認実施工場が川口試験所である場合は除きます。 手続きは、認証取得者より抜取検査方式説明書(固定ロット検査方式)を提出していただいたうえで工場調査を実施します。 |
| Q14: | ■工場認定要件の“正本の管理”とは、認証登録証の管理という解釈でよいのでしょうか。 |
| A14: | 認証登録証に加え、認証印が押された図面を含む申込書類一式の管理です。 なお、本社等で正本を一括管理している場合には、品質確認実施工場毎に該当する製品の最新認証図面(複写も可)及び認証登録証(複写も可)が管理されていることとします。 |
| Q15: | ■性能試験のサンプリングは試作品でも認めるとのことですが、どのくらいの数を用意しておけばよいのでしょうか。 |
| A15: | 性能試験を行うために必要な最低限の数以上は用意していただきます。
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| Q16: | U検査について ■移動ロット検査方式のロットの大きさは従前の連続生産と同じでしょうか。 |
| A16: | 従前とおりです。 10,000個を限度として生産の開始から終了までの期間を3ヵ月以内とします。 |
| Q17: | ■固定ロット検査方式,移動ロットともゆくゆくは自社検査方式に集約されてしまうのでしょうか。 |
| A17: | 認証品品質確認規則 第2条「品質確認」にて明記されていますが、原則として自社検査方式へ移行していただきます。なお、固定ロット検査方式については認める要件等を現在本協会で検討中です。
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| Q18: | ■履歴表の同一検査種類の累計は、今後も継続できるのでしょうか。 |
| A18: | 今後も継続できます。
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| Q19: | ■日報や証明書等の諸様式は、本協会のホームページからエクセル形式でダウンロードできるようにしてもらえないでしょうか。 |
| A19: | 平成24年7月から下記URLにてご利用いただけます。 認証業務規則集等改正情報のJWWA-H301をご参照下さい。 詳しくは:認証業務規則集等改正情報 |
| Q20: | ■現在連続生産を行っていますが、自社検査方式となると認定要件が厳しく、固定ロット検査方式を適用するとなれば在庫を極力持たないようにしなければならないので、認証品を出荷するために毎日抜取検査を実施しなくてはならないのでしょうか。 |
| A20: | 移動ロット検査方式の工場認定要件と自社検査方式の工場認定要件はほぼ同様です。移動ロット検査方式を実施している製造事業者であれば自社への移行は十分可能と考えています。
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| Q21: | ■毎回の抜取検査で10以上の登録番号の製品があるため、案分するのも困難で判定表に全ての登録番号を記載しきれないです。OEM登録とその親の登録とをまとめることは出来ないでしょうか。 |
| A21: | OEM登録とその親の登録の場合、形状寸法や材質は全く同じであるため、同時にロットが組むのであれば、合わせて一つの登録番号として取り扱います。判定表の記載も一行でまとめていただいて結構です。
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| Q22: | V表示、認証マークについて ■既に検査を合格した在庫品についても、表示は新規則に従わなければならないのでしょうか。 |
| A22: | 既に検査を合格した在庫品は、旧規則に従えば出荷可能です。
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| Q23: | ■認証マークの管理責任者及び取扱い責任者の選任は、認証取得者が行わなければならないのでしょうか。 |
| A23: | 品質確認実施工場の中で選任して下さい。
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| Q24: | ■認証マークの外注に関しての契約書は、あらかじめ本協会に提出しなければなりませんか。 |
| A24: | 提出する必要はありません。初回工場調査時に併せて確認できれば結構です。
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| Q25: | ■性能項目の表示又は登録番号の表示について、認証品ではなくカタログへの表示で代えられますか。 |
| A25: | カタログへの表示では認められません。同梱する取扱説明書であれば認めます。
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| Q26: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) ■地域仕様の区分 にある寒冷地用とはどのような事ですか。 |
| A26: | 耐寒性能を具備している認証品のことを指します。
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| Q27: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) ■地域仕様の区分 認証登録番号の記載により性能項目を識別したとしても寒冷地用、共用といった地域仕様の区分も必要なのでしょうか。 |
| A27: | 必要です。 なお、認証マークで寒冷地用マーク、共用マーク、一般用マークによる識別でも構いません。 |
| Q28: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) ■飲用仕様範囲外設置品とはどのような事ですか。 |
| A28: | 浸出性能が具備されていない認証品において、誤って飲用される恐れのある製品を指します。
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| Q29: | 品質認証マーク ■ホームページやカタログなどに認証品(認証マーク貼付済み品)を掲載する際には届出が必要なのでしょうか。 |
| A29: | 認証品や認証登録番号を掲載する際には届出は不要です。 認証マークのみ別載する際には届出は必要です。 |
| Q30: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-10) 表示方法 2. ■品質確認実施工場が1工場の場合も識別表示が必要なのでしょうか。 |
| A30: | 1工場の場合は特に表示しなくても構いません。 また、工場が複数の場合でもロット番号で管理できればロット番号による表示も認めます。 認証センターと認証取得者の間で識別が確認できれば結構です。 |
| Q31: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) 表示方法 3. ■認証登録番号を表示とありますが、既登録の認証登録番号は変更されるのでしょうか。 |
| A31: | 今回の改正により新たに区分されたもの(管M・管Nのアルミ三層管等)については、新たな認証登録番号での登録となりますが、それに該当しないものについては変更はなく現状のままです。
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| Q32: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) 表示方法 3. ■具備している性能項目が識別できる表示又は登録番号は、いつまでに表示すればよいのでしょうか。 |
| A32: | 原則、新制度運用開始前の6月末日までとします。しかし、期間的に調整が必要な場合には、センターと協議のうえ書面による確認を行うこととします。 なお、書面による確認が行えたものについては、表示の猶予期間は平成25年3月末日迄です。 |
| Q33: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) 表示方法 3. ■〜又は認証登録番号を表示とありますが、認証登録番号でもいいのでしょうか。 |
| A33: | 認証登録番号のみでもで構いませんが、極力“登録番号:E−○○”と記載して下さい。
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| Q34: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) 表示方法 3. ■認証登録番号が表示されている実物を確認するのでしょうか。口頭での報告や梱包仕様書を確認するなど代替方法はないでしょうか。 |
| A34: | 必ず表示している現物を確認します。ただし、前回検査を実施した認証品でも可とします。検査のためだけに表示を行う必要はありませんが、実物(ハンコで表示するのであれば、そのハンコ)で確認させていただきます。
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| Q35: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) 飲用仕様範囲外設置品 ■表現方法や表示する文言を推奨していただけるのでしょうか。 |
| A35: | 本協会では特定の表現方法や表示の推奨は行っておりません。社内で検討いただいた表示の内容については事前にご相談下さい。
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| Q36: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-10) ■「認証品を購入しようとする者」とは、弊社からの販売先と考えていいのでしょうか。エンドユーザを指しているのでしょうか。 |
| A36: | 品質認証業務規則集 P16-10の表示方法 「2.品質確認実施工場名若しくは製造工場が識別できる表示」については、あくまで認証センターと認証取得者の間でのみ識別が確認できればよいもので出荷する販売先を指すものです。
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| Q37: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-10) ■弊社からは個包装なしでダンボールに50本、100本と入れて出荷しています。このダンボールか送り状に認証登録番号を記載していればいいのでしょうか。 |
| A37: | 御社から出荷される際に表示が行われていれば問題ありません。また、質問のようにダンボールや送り状に認証登録番号を記載していれば、販売先まで表示が届くので問題ありません。
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| Q38: | ■資機材での認証登録をしているのですが、この場合「具備している性能項目が識別できる表示」を満足するため、認証符号、もしくは、認証登録番号を記載しようと考えています。それでよいのでしょうか。 |
| A38: | 資機材の特別基準の認証品については、JWWA規格番号又は認証登録番号の表示をお願いいたします。ただし、符号のみの表示は識別が紛らわしいため、認められません。
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| Q39: | 表示検査(品質認証業務規則集 P16-11) 表示方法 3. ■具備している性能項目とは何ですか。 |
| A39: | 認証登録証に記載している性能項目です。 (例:耐圧性能,浸出性能) |
| Q40: | ■特別基準の認証品についての表示は、今後どのように変わるのでしょうか。 |
| A40: | 品質認証業務規則の「14.2 認証品に関する表示」に掲げている事項に加え、各規格で規定している内容のとおり表示することとなります。
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| Q41: | ■申込期限である2012年6月30日以降にパンフレットやカタログに認証マークを掲載する予定である場合、認めてもらえないでしょうか。 |
| A41: | 随時受付します。 パンフレットやカタログに認証マークを掲載する時点で速やかに申込をしていただきます。 |
| Q42: | ■カタログに認証マークを掲載している場合の申込資料は、カタログ自体を添付する必要があるのでしょうか。 |
| A42: | カタログの該当するページのみ提出していただければ結構です。
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| Q43: | ■自社検査方式の場合、マーク使用状況報告書で品質管理責任者が選任されているので、改めて認証マークの管理責任者と取扱責任者を選任しないでよいのでしょうか。 |
| A43: | 品質管理責任者と認証マークの管理責任者は同一人物でも構いませんが、取扱責任者は別に選任する必要があります。
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| Q44: | ■製品の一部として組込まれる認証品について、一般消費者の目に触れないので表示をしないでもよいのでしょうか。 |
| A44: | 製品の一部として組込まれるもので認証品が小さく表示が困難な場合でも、必ず梱包箱や荷札への表示はしていただきます。
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| Q45: | 表示検査 表示方法 ■認証取得者の略号や認証登録番号など、現在は梱包単位で表示していますが、製品本体にも表示しなければならないのでしょうか。 |
| A45: | 最小梱包単位での表示で構いませんが、可能な限り製品本体に表示をして下さい。
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| Q46: | 表示検査 表示方法 ■梱包表示は製品出荷時に表示するため、抜取検査時にはロット検査対象製品については確認できないため検査を実施できないのではないでしょうか。 |
| A46: | 梱包表示については、当日の該当ロットでは確認はできませんが管理状況などは抜取検査時に当日の該当ロット以外(前回確認分など)のもので確認させていただきます。
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| Q47: | W申込について ■浸出試験の成績書はどのタイミングで提出すればよいのでしょうか。 |
| A47: | 浸出試験の成績書を付けずに変更申込書及び添付資料を出していただき、その後本協会のサンプリングを行い、結果が出た時点で追加資料として成績書を提出していただきます。
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| Q48: | ■新規申込となる取り扱いは従前とおりですか。 |
| A48: | 品質認証業務規則(JWWA-H106) 附属書6の申込区分に基づいて申込を受付ます。
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| Q49: | ■検査部の検査工場として登録をしていますが、あらためて検査設備などの一覧や管理状況などの書類一式の提出が必要なのでしょうか。 |
| A49: | 認証センターと検査部とは認証機関が異なりますので、提出書類は共有できません。 検査工場で登録されている製造事業者におかれましても各種の届出をお願いします。 |
| Q50: | 浸出試験 ■現在、実施している機関での浸出試験の成績書で問題ないでしょうか。 |
| A50: | 既存の成績書は有効です。今後浸出試験を実施する場合には、本協会職員が立会のもと試料採取し、本協会が認めた試験機関にて試験を実施していただきます。 浸出試験を改めて実施する際には、事前に認証センター担当と調整をお願いします。 |
| Q51: | 登録区分 ■継手類にワンタッチ継手が追加されましたが、本体材質が違う場合は別登録となるのでしょうか。 (青銅と黄銅は別扱いなのでしょうか) |
| A51: | 従来とおりの区分方法ですので、本体材質ごとにの登録となります。
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| Q52: | ■抜取検査方式説明書は全ての登録番号毎に作成する必要があるのでしょうか。 |
| A52: | 品質確認実施工場毎に作成して下さい。
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| Q53: | ■抜取検査方式説明書の添付書類である工場組織図とは、認証取得者の工場及び品質確認実施工場の組織図両方を提出しなければならないのでしょうか。 |
| A53: | 品質確認実施工場の認証品に係わる部分の組織図を提出して下さい。
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| Q54: | ■抜取検査方式説明書の表に型式又は略号を記入する必要があるのでしょうか。 |
| A54: | 記入しないで構いません。記入する欄を削除した様式に変更しました。
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| Q55: | Xその他について ■今回の改正で自社、移動、固定ロット検査方式と定義付けをした意図は何ですか。 |
| A55: | 第三者認証機関として、水道を使用されるお客様に、信頼される安全で安心なJWWA認証品を提供するためです。 認証品品質確認規則 第2条「品質確認」にて明記されていますが、原則として継続的、安定的に製品が製造できる自社検査方式で行います。このため、移動ロット検査方式は3年の期間を設けて自社検査方式に移行していただきます。なお、固定ロット検査方式については輸入製品等の関係も含めて認める要件等を現在本協会で検討中です。 |
| Q56: | ■抜取検査方式の移動ロットが3年後になくなるとのことで、その時に大きな規則改正があるのでしょうか。 |
| A56: | 抜取検査方式の移動ロット検査方式がなくなりますが、現時点では大きな規則等の改正は考えておりません。
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