給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令公布(2004/2/13)

浸出性能基準の一部が変更されました
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省令第6号)」が平成16年1月26日付けで公布されました。
これにより、厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に定められている浸出性能基準項目のうち
1,1,1-トリクロロエタンが削除され、上表の赤字部分が追加・変更されました。
この省令は平成16年4月1日から施行されます。


経過措置について
@有機物:平成17年3月31日までは改正前の「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」給水管等10mg/l以下、
末端給水用具1mg/l以下となります。
Aフェノール類:当分の間、パッキンを除く主要部品の材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している
末端給水用具については改正前の0.005mg/lとなります。