初回認証お申し込み時に契約を締結します。認証に基づく品質認証マークの使用 許諾、その他センターの業務規則に定める諸項目について、対等な立場で契約を 取り交わし、認証契約者とセンターが納得の上で相互の権利・義務を確認します。


認証契約を締結し、申込品が登録されると認証登録証を交付します。 登録品についての適切な情報を開示するため、登録証への記載事項はセンターのホームページに掲載します。また、登録事項の変更や登録の取消があった場合についても同様に公表します。
なお、登録証には、有効期限が記載されています。


認証契約の有効期間は4月1日から翌年3月31日の1年間です。 契約期限満了2か月前までに契約解約の意思表示がないときは、さらに1年間更新されます。


不正な手段により登録を受けたとき、手数料などの支払いを拒んだとき、また、不当な方法により認証品として販売もしくは販売しようとしたときには登録取消の対象となり、判定委員会で審議・決定し、認証審査委員会に諮り認証登録を取り消しします。

認証登録証


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