飲用に供する水を供給する器具について、浸出性能試験を行います。試験方法は給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9 年厚生省告示第111 号)及びJIS S 3200-7 水道用器具-浸出性能試験方法です。
試験項目は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9 年厚生省令第14 号)の中から、申込品の材質に応じて決定します。試験はセンター職員が採取した製品について、センターの委託試験所あるいはセンターが認めた試験所で行います。
※コンディショニング
コンディショニングとは浸出液(浸出操作を行って得られた溶液)を安定させるため、供試器具浸出用液(試験を行うために特別に調製した水)を満たし、捨てる操作を繰り返すことをいいます。コンディショニングを行わなくても基準に適合することが明らかな場合には、省略することもできます。
委託試験所でコンディショニングを行う場合は、試験結果が出るまでに1か月ほど余分にかかり、別途料金が必要になります。 |