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指定感染症や自然災害等により日本水道協会検査事業の実施が困難になった場合の臨時対応に関する取扱い要領を制定しました。 (2020/9/15)
 
 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により、水道事業関係者の罹患も確認されるなどの厳しい状況にあり、本協会の製品検査、工場審査及び工場調査(以下、検査業務という。)においても、大きな影響を受ける可能性があります。

 これらの影響を鑑み、現在のコロナ禍のみならず、今後、新たな指定感染症や自然災害等が発生した場合においても、検査業務を滞りなく実施可能とし、水道事業関係者等における円滑な業務遂行に繋げるため、本要領を制定しました。
 なお、本要領は通常の検査業務の実施が困難であると検査部長が判断した場合にのみ適用します。

 以上につきまして、第103回検査事業委員会(令和2年9月9日開催)において、審議の結果承認されました。
 所定の手続きを経て令和2年9月15日付けで制定され、適用となります。


 
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