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(株)バイタルにおけるステンレス製フレキシブル継手の不正表示に関する検査の一時停止処分について (2024/4/8)
 
検査工場の検査の一時停止処分について

日本水道協会第3種登録検査工場である株式会社バイタルが、他社より受託したフレキシブル継手について、不正に取得した検査合格証印(証紙シール)を本協会検査未受検の製品に貼付し出荷していたことが明らかになりました。
本協会では、こうした同社の不正行為に対し、「日本水道協会検査工場の登録に関する規則」第17条、「検査工場の登録の取消し及び検査の一時停止基準要綱」(以下、要綱)を適用し、下記のとおり検査の一時停止処分を行うことといたしました。

1. 対象検査工場
  株式会社バイタル(登録番号:第Q-125号) 

2. 検査の一時停止期間
  令和6年4月8日(月)から令和6年9月7日(土)まで

3. 適用根拠規程
 本件は、要綱第3条及び別表に定める措置要件(2)「不正な手段により製品に検査証印を表示し出荷するなど、本協会の信用を著しく毀損する行為があったとき。」に該当する。

 
     
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