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【厚生労働省】「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の時限措置について(情報提供)(2021.01.27) |
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「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日から施行されており、本年3月末までの時限措置が終了することに伴い、令和3年1月25日に厚生労働省水道課より標記事務連絡が下記のとおり発出されましたのでご案内いたします。
なお、水道事業における消費税総額表示については、水道協会雑誌(平成16年3月号)にて、対応等をご紹介しておりますのでご参照ください。
【参照】 厚生労働省水道課事務連絡(令和3年1月25日) 水道協会雑誌(平成16年3月号)より抜粋
担当:調査部調査課 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-9 Tel.03-3264-2359 Fax.03-3264-2205 E-mail:cho-sa@jwwa.or.jp
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