水道施設管理技士制度のご案内
水道施設管理技士資格認定・登録要綱

(目的)
第1条 この要綱は、民間企業又は水道事業体等の技術業務経験者等を対象として、水道施設維持管理の技術力を知識、経験、試験等によって評価、判定のうえ、水道施設管理技士資格(以下「資格」という。)として認定・登録することにより、水道事業における技術上の業務の円滑な運営に資することを目的とする。
2 本資格は法律に基づくものではなく、水道界の要望に基づく任意の自主資格として認定・登録を行うものである。

(資格申請対象者)
第2条 本資格は、民間企業又は水道事業体(上水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業の事業体又は専用水道をいう。以下同じ。)において、水道に関わる技術上の業務に従事する者又は従事した者を対象とする。
2 前項に規定する水道に関わる技術上の業務とは、水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業及び専用水道に関わる技術上の業務をいい、第8条第2項に定める業務をいう。

(資格の種類) 
第3条 資格の種類は、水道浄水施設管理技士(以下「浄水施設管理技士」という。)と水道管路施設管理技士(以下「管路施設管理技士」という。)の2種類とする

(資格の等級)
第4条 資格の等級は、資格の種類ごとに3級、2級及び1級の3段階とする

(資格の種類別等級格付)
第5条 浄水施設管理技士の級別の等級格付は次の各号に掲げるとおりとする。
 (1)3級は、浄水処理の基礎知識を有し、運転マニュアルを理解することで浄水場の運転・維持管理の補助ができる者であること。
 (2)2級は、浄水処理の知識を有し、浄水場の運転・維持管理ができる知識・経験を有する者であること。
 (3)1級は、原水及び浄水の水量・水質の変動に応じて、適切に浄水場の運転・維持管理ができる高度な知識・経験を有する者であること。
2 管路施設管理技士の級別の等級格付は次の各号に掲げるとおりとする。
 (1)3級は、導水、送水、配水施設の基礎知識を有し、業務マニュアルを理解することで施設の運転・維持管理の補助ができる者であること。
 (2)2級は、導水、送水、配水施設の知識を有し、施設の運転・維持管理ができる知識・経験を有する者であること。
 (3)1級は、常時及び事故・災害時に、水量・水圧・水質の確保のため、適切に導水、送水、配水施設の運転・維持管理ができる高度な知識・経験を有する者であること。

(各級の資格認定・登録要件)
第6条 3級の資格認定・登録は、第8条に定める資格の種類別の水道実務経験3年以上(別紙、「ポイント換算表」における水道実務経験換算に係るポイントが3ポイント以上)であり、かつ3級初任者講習会の受講修了(講習時に実施する受講確認テストの合格者に限る。)を要件とする。
2 2級の資格認定・登録は、第13条第1項及び第3項に定める特例を除き、資格の種類別の2級試験の合格を要件とする。
3 1級の資格認定・登録は、第13条第2項及び第3項に定める特例を除き、資格の種類別の1級試験の合格を要件とする。

(受験資格)
第7条 第6条第2項に定める2級試験については、資格の種類別に、次の各号に掲げる条件をいずれも充たしていることを受験資格とする。
 (1)3級認定・登録者で、別紙ポイント換算表に定める、「学歴」「水道実務経験」「有用な国家資格等」「講習等」の換算後のポイントの合計(以下「換算ポイントの合計」という。)が15ポイント以上であること。
 (2)第9条第1項に定める資格の種類別に、水道事業体での現場実務経験を一定以上有すること。
2 第6条第3項に定める1級試験については、資格の種類別に、次の各号に掲げる条件をいずれも充たしていることを受験資格とする。
 (1)2級認定・登録者又は3級認定・登録者で、換算ポイントの合計が25ポイント以上であること。
 (2)第9条第1項に定める資格の種類別に、水道事業体での現場実務経験を一定以上有すること。

(水道実務経験の定義)
第8条 第6条及び第7条に定める水道実務経験とは、資格の種類別に掲げる次の各号の施設に係る実務経験とし、本条第2項各号に掲げる日本国内の業務経験をいう。
 (1)浄水施設管理技士においては、貯水・取水から浄水施設までのいずれかの施設(導水施設は除く。)。
 (2)管路施設管理技士においては、導水、送水、配水施設のいずれかの施設。
2 前項後段にいう業務とは、民間企業又は水道事業体における水道関連の次の各号に掲げるいずれかの業務をいう。
 (1)施設計画の策定
 (2)施設の設計
 (3)施設工事の監理・監督
 (4)施設の試運転
 (5)施設の維持管理
 (6)施設の運転管理
 (7)浄水施設の実験
3 水道実務経験の期間計算は、前項各号の業務ごとの経験期間を合算した期間とする。
4 第2項の業務がその性質上非継続的又は断続的業務の場合、当該業務の従事日数が 1年間に換算して120日以上(1日8時間勤務とみなし、1ケ月当たり10日以上)であれば、当該業務の経験期間は水道実務経験とみなす。

(水道事業体での現場実務経験の定義)
第9条 第7条第1項、第2項に定める2級及び1級の受験資格における、「水道事業体での現場実務経験を一定以上有すること」とは、水道事業体における経験(日本国内の経験に限る。)で、次の各号に定める資格の種類別のいずれかに該当する場合をいう。
  (1)浄水施設管理技士
   ア 沈殿、ろ過のいずれかを含む浄水施設(以下「浄水施設」という。)での技術上の実務経験1年以上
   イ 浄水施設で2週間以上の試運転経験5件以上又は試運転経験累計1年以上
   ウ 浄水施設の実験経験1年以上
  (2)管路施設管理技士
   ア 導水、送水、配水施設のいずれかの施設(以下「管路施設」という。)の技術上の実務経験1年以上
   イ 管路施設で2週間以上の試運転経験5件以上又は試運転経験累計1年以上
   ウ 管路施設の工事の監理・監督(発注側及び元請負者)としての現地実務経験5件以上又は累計1年以上
2 第12条に定める講習会の免除、第13条に定める技術士に対する認定の特例に係る「水道事業体での現場実務経験を一定以上有すること」についても前項と同様とする。
3 本条第1項に規定する業務で、その業務がその性質上非継続的又は断続的業務の場合は、第8条第4項の規定を準用する。

(水道実務経験及び水道事業体での現場実務経験の証明)
第10条 各級の資格認定・登録を得ようとする場合、水道実務経験及び水道事業体での現場実務経験について、本人の所属する会社代表者又は水道事業管理者(以下「企業代表者」という。)の証明を必要とする。
2 必要があると認めるときは、民間企業にあっては、請負又は受委託に係る契約書等、水道事業体にあっては、履歴記録等の証明書類の提出を求めることができる。
3 現所属と異なる民間企業等での水道実務経験及び水道事業体での現場実務経験については、現所属の企業代表者の証明を認めるものとする。

(ポイント換算の重複使用)
第11条 浄水施設管理技士及び管路施設管理技士の双方の資格認定・登録を得ようとする場合、受験資格のポイント換算は、水道実務経験を除き、重複して使用できるものとする。

(3級認定・登録に係る3級初任者講習会の免除)
第12条 3級の認定・登録を得ようとする場合、水道実務経験3年以上を有し、かつ、この水道実務経験の中で、第8条第1項に定める資格の種類別に、「水道事業体での現場実務経験を一定以上有すること」の条件を充たしている者は、3級初任者講習会の受講及び講習時の受講確認テストについては免除する。

(技術士に対する2級及び1級認定・登録の特例)
第13条 技術士(水道部門;「上水道及び工業用水道」又は「水道環境」に合格し登録 した者に限る。以下同じ。)で換算ポイントの合計が30ポイント以上有する者は3級登録を経ないで無試験で2級として認定・登録する。
2 技術士で換算ポイントの合計が40ポイント以上有する者は3級登録を経ないで無試験で1級として認定・登録する。
3 本条の特例は、浄水施設管理技士又は管路施設管理技士のいずれか一種類の資格に限るものとする。
4 2級の特例による認定・登録者は、同一の種類の資格に限り1級の特例による認定を受けることができるものとする。
5 本条の特例は、第9条第1項に定める資格の種類別の「水道事業体での現場実務経験を一定以上有すること」を条件とする。

(3級及び2級、1級の同時申請)
第14条 3級の浄水施設管理技士及び管路施設管理技士については、両資格を同時に申請することができるものとする。
  ただし、両資格の同時申請の場合、両資格の種類別の水道実務経験を各々有している場合に限ることとし、経験期間は、重複して算入できないものとする。
2 2級及び1級の試験における浄水施設管理技士と管路施設管理技士の同時申請はできないものとする。

(認定・登録の有効期間及び更新等)
第15条 認定・登録の有効期間は、各級とも4年間とする。
2 更新は、有効期間内に本人の申請に基づき更新手続きをするものとする。
3 更新は、更新時の各級別の講習会受講を条件とする。
4 虚偽の申請により資格登録を行ったことが判明した場合は、当該申請による認定を取り消すとともに、以後二年間は申請を受理しないものとする。

(合格の取消し等)
第16条 不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止する。
2 前項の規定による処分を受けた者に対し、以後二年間は水道施設管理技士資格試験の受験を禁止する。

水道施設管理技士Q&APDF

添付 ポイント換算表

参考 資格制度の体系