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規格制定等のお知らせ
 
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【規格課からのお知らせ】JWWA規格改正について(B 120, B 139, B 140, G 119)の改正について(R7.5.29付)
 
令和7年5月29日付で以下のJWWA規格を改正し、発刊しました。

・JWWA B 120 (水道用ソフトシール仕切弁)
・JWWA B 139 (水道用ステンレス製サドル付分水栓)
・JWWA B 140 (水道用ステンレス製ボール止水栓)
・JWWA G 119 (水道用波状ステンレス鋼管)

■JWWA B 120改正の要点
a) 継手部の接合形式GX形に呼び径350を追加した。
b) 球状黒鉛鋳鉄品の材料試験方法について,附属書Eに規定した。
c) 性能は,表形式で示した。
d) 試験,検査の各項目を形式試験と受渡検査に分類した。
e) めねじこま,こまの材料にC 3531を追加し,CAC912を追加したことからCAC911をCAC910系(CAC911又はCAC912)に変更した。
f) ハンドル車の材料にFCD400-15又はFCD450-10を,パッキン押さえの材料にS25C,CAC406,CAC411,CAC900系,CAC910系,SCS 13を追加した。また,スリーブの材料に,CAC912,CAC406C,CAC411C,CAC900C系,CAC911Cを追加した。なお,CAC912を追加したことから,CAC911と合わせてCAC910系と表記を改めた(表12の注記3参照)。
g) 鉛レス銅合金材料のCAC900系にCAC905を追加した。
h) 弁箱ボルト・ナットの材料のSUS304をSUS304系(SUS304,SUS304J3,SUSXM7,SUS304N1,SUS304N2)に変更した。
i) 弁体ゴムの耐塩素性試験方法の判定基準に,これまで解説に記載していた白色等の劣化物粉が出た場合の評価を規定した。
j) 注意事項を,“解説”への記載から,“附属書(参考)”として記載した。

■JWWA B 139改正の要点
a) 浸出性についての基準は,“省令による”と規定した。
b) 現行のJWWA B 117(水道用サドル付分水栓)と整合を図った。
c) 形式試験について,実施する項目を細別に分けて規定した。
d) 取扱い上の注意事項を,“解説”への記載から“附属書(参考)”として記載した。


■JWWA B 140改正の要点
a) 浸出性についての基準は,“省令による”と規定した。
b) 現行のJWWA B 108(水道用止水栓)と整合を図った。
c) 形式試験について,実施する項目を細別に分けて規定した。
d) 取扱い上の注意事項を,“解説”への記載から“附属書(参考)”として記載した。


■JWWA G 119改正の要点
a) 浸出性についての基準は,“省令による”と規定した。
b) 耐圧試験について,現行のJWWA G 116(水道用ステンレス鋼鋼管継手)と整合を図った。
c) 形式試験について,実施する項目を細別に分けて規定した。
d) 検査について,受渡検査と浸出検査とに分けて規定した。
e) 取扱い上の注意事項を,“解説”への記載から“附属書(参考)”として記載した。





 
     
 
     
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